先物取引 取引定時増証拠金

先物取引を行うと、取引本証拠金以外にも商品取引所から預託を請求されるケースがあります。それが、取引定時増証拠金と取引臨時贈証拠金です。まず、取引定時増証拠金ですが、これは「定増」とも呼ばれていて、最も期限の短い限月(当限)で取引する際に請求される証拠金の事です。当限は、決済を円滑に進める為に、定められた日より値幅制限が解除されますが、その後は出来高が薄い事もあり、値動きが激しく市場の動きが大きくなる事が予測出来ます。その為に、取引に参加している人の担保を増強しておく事が必要になるのです。定増の金額は各々の銘柄や取引所によっても違いがありますので一概には言えませんが、取引証拠金の半分から同額程度が請求されるケースが多いのではないでしょうか。次に、取引臨時贈証拠金ですが、これは「臨増」とも呼ばれていて、市場の動きが激しい時、もしくは、大きく値段が動くと予測された際に証拠金だけでは担保力が足りないと取引所が判断した場合に請求される証拠金の事です。ストップ高やストップ安を2日連続で付けた場合などに、市場の過熱感を冷やし、相場を落ち着かせる為に臨増が掛けられます。臨増の金額もまた、定増と同じように各々の銘柄によって違いがあり、商品取引所により指定されます。以上の様に、先物取引を行う上で証拠金以外にも預託を請求される場合があると言う事を理解しておく必要があるでしょう。